2.内容証明の書き方

内容証明を書く前に確認しよう


5-1.内容証明を送る にて紹介した内容証明の書き方を紹介していきます。

自分で不倫の証拠を集めたら、次は不倫相手に内容証明で慰謝料を請求ですね。

送ったからと言って、内容証明には法的な強制力はありませんが、こちらの意思を明確に伝えられますので、後々裁判沙汰になるかもと、相手にプレッシャーを与える事ができます。

弁護士に内容証明の作成を依頼した場合、弁護士という資格と氏名が記載されるので、より相手方にプレッシャーを与えれますが、費用がかかりますので、自分で作って自分の個人名で送ってもいいでしょう。

内容証明を送ってからの追加の証拠集めは、相手も警戒し難しいと思いますので、相手に言い訳されて裁判になった場合でも勝てる証拠を集めてから送りましょう。

 


内容証明の書き方


【書き方】

内容証明に関しては、「手書き」、「パソコン印刷」、どちらでも問題ありません。

手書きの場合は、簡単に直せる鉛筆や消えるボールペンでの作成は避けましょう。



【用紙】

原本1通を受取人、その原本の複製2通のうち1通を差出人控えと郵便局控えにします。

内容証明を書く用紙のサイズや紙の材質に関しては、原則として自由です。一般的には、B4ないしA4サイズのコピー用紙を使用します。

使用しなくても問題ありませんが、内容証明専用の用紙も売っています。マス目のある用紙や内容証明専用の用紙を使うと書きやすくなります。

用紙が2枚以上になる場合は、のりやホッチキスで綴じてつなぎ目に割印が必要です。

また、差出郵便局で5年間保存される為、感熱紙などの、保存に耐えないものは、使用することが出来ません。



【文字数・行数】

差出郵便局が保管する謄本に使用できる文字は日本語(ひらがな・カナカナ・数字)のみです。字数の制限(1枚あたり520文字以内)があります。そのため、以下に収まるかたちで作成してください。

縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内

 

 

 


横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内

 

 

 

 

 

内容証明郵便では、記号や①などの文字、太字や下線の文字などを使うことも可能です。

%やmなどの記号は1文字ですが、①などの〇で囲った記号や㎡などの記号は2文字と数えます。

①などの記号を使うと、文字数オーバーになりやすいので、数え方を間違わないようにしましょう。



【修正する場合】

内容証明郵便の文書を作成している最中に、間違うこともあります。

その場合には、間違った箇所に二重線を引いて消し、欄外に「〇字削除」と書き、そこに押印をする必要があります。

このとき利用する印鑑も、記名の横に押印したものや契印に使うものと同じ印鑑である必要があります。

また、加筆する際には、二重線を引いた横に、加筆する文章を書いて訂正し、欄外に「〇字削除、〇字加入」と書き、そこに同じように押印します。

ただ、このとき1行20字以内などの文字数制限を超えることができません。

内容証明郵便を出すとき、郵便局で手続きをすることが多いですが、その際、その場で訂正を求められることもよくあるので、印鑑を持っていくことをおすすめします。



【封筒の書き方】

内容証明は同じものを3通作成して郵便局に持っていくのですが、封筒は相手方に発送するためのもの1通分で大丈夫です。

封筒の表には、相手方の、郵便番号と住所と名前を記載します。そして、封筒の裏には、差出人の住所と名前を記載します。

内容証明郵便に書いている住所、名前と同じにしなければいけません。たとえば、内容証明郵便の本文には、建物名を書いた住所にしている場合には、封筒にも同じように建物名を記載した住所を記載しなければいけません。



内容証明の記載内容


  • ☑ 表題(タイトル)
    ☑ あなたが相手方の不貞行為を知ったこと及びそれが民法709条の不法行為に該当すること
    ☑ 慰謝料請求すること
    ☑ 慰謝料振込期日
    ☑ 慰謝料の振込先
    ☑ 差出人と受取人の住所と名前
    ☑ 支払いされない場合の対処


表題
「通知書」「ご通知」「ご請求」「慰謝料請求書」などどれでも問題はありませんので、表題をつけます。


請求理由と根拠
慰謝料を請求する理由と根拠について記載します。たとえば「民法709条の不法行為に該当します」などです。
内容証明郵便の文章はあくまでも自由ですので、証拠の記載についてはどちらでもいいです。
証拠を持っていることを隠しておきたいとお考えの方や、逆に証拠を持っていることを記載したいとお考えの方もいますので、それぞれの考え方によって記載するかしないかをご判断いただくといいでしょう。
ただ、全ての証拠を記載すると対策を取られる可能性がありますので、軽くの記載がいいでしょう。


慰謝料
離婚しない場合は0円~100万円
離婚する場合0円~300万円が相場です。
最終的な金額は話し合い(話し合いで解決できない場合は裁判)で決めます。
ただ、請求段階では不倫相手の減額交渉を見越して相場よりもやや高めの金額を設定される事がおおいです。
支払い方法は口座振り込み、一括払いを原則とし、必ず期限を定めましょう。


支払いされない場合の対処
期限までに慰謝料を支払わない場合の措置(訴訟の提起など)を記載し、相手にプレッシャーをかけましょう。





通知書サンプル

  •                                     令和〇年〇月〇日

                                                                   通知書



                     〇〇(都道府県)〇〇市(区)〇〇(町)〇〇丁目〇〇番地

                                     〇〇マンション〇〇号室

                                          〇〇〇〇 殿



                        記



    私(以下、通知人といいます。)は、✕✕✕✕の妻(又は夫)である●●●●です。

    通知人は、夫(又は妻)である✕✕✕✕の不貞行為を疑い、(興信所に依頼して)調査したところ、貴殿が_(平成・令和)年_月ころから、✕✕✕✕と不貞行為を開始し、_年(月)にわたって週に_回、ホテルや貴殿の自宅において密会を繰り返し、現在もその関係を続け、不貞行為を続けていることが判明しました。

    貴殿の行為によって、通知人と✕✕✕✕との婚姻関係は破綻し、通知人はそれによって多大な精神的苦痛を被りました。

    貴殿の行為は、民法709条の不法行為に該当します。

    よって、通知人は、貴殿に対し、不貞行為に対する慰謝料として、金〇〇〇〇円の支払いを請求いたします。本通知到着後1週間以内に下記口座にお振込みください。



    振込先

    〇〇銀行〇〇支店

    普通口座

    口座番号 〇〇〇〇〇〇

    名義人  〇〇〇〇



    なお、上記期間内に全額の支払いがない場合は、直ちに法的手段に移行いたしますので、あらかじめご了承ください。



                     〇〇(都道府県)〇〇市(区)〇〇(町)〇〇丁目〇〇番地

                                     〇〇マンション〇〇号室

                                          〇〇〇〇 ㊞



                                              以上

書面の内容には、相手に脅迫めいた言葉や内容を書くと、名誉棄損に該当する恐れがあります。

場合によっては懲役や罰金刑になる可能性もあるので、冷静になって記載しましょう。

内容証明は慰謝料請求だけでなく、配偶者と不倫相手の交際を止めてもらう「交際中止請求」での利用も可能です。

あなたがもし、夫(妻)との婚姻関係を継続することを望み、不倫相手と別れてもらうことを目的とするならば、交際中止請求もあわせて行うと良いでしょう。ただし、前述のとおり内容証明には法的効力は生じないので、強制的に交際を中止させることはできません。




内容証明の送り方


受付可能な郵便局から送れます。

内容証明に関しては、集配郵便局及び支社が指定した郵便局でのみ受付ができます。

すべての郵便局で差し出しができるわけではないので、事前に確認しておくといいでしょう。


【持ち物】


  • ☑ 請求書面3部
    ※原本1部、謄本2部

    ☑ 封筒1通
    ※封は綴じない

    ☑ 印鑑
    ※修正が必要な場合に使います

    ☑ お金(郵便料金)

 

●必要な料金(2021.12)

内容証明郵便料金  440円
郵便料金   84円
一般書留の加算料金  435円

●オプション料金

配達証明料金  320円
速達料金  290円

 

 


 

内容証明は枚数によって料金が変わっていきます。

提出の際には、配達証明をつけるのを忘れないようにしてください。

内容証明によって証明できるのは、あなたがその内容の文書を差し出した、という事実だけです。

文書が相手に到達した(受け取った)ということを証明するためには、配達証明をつける必要があります。

また、1日でも早く届けたい場合には速達も付けるといいでしょう。

詳しくは、こちらからご確認ください。




内容証明を送った後は


内容証明を送付し、相手が話し合いを求めてくれば、交渉に進みましょう。減額を求めてられたり、経済的な理由から、分割での支払いを提案されたりと、色々な場合があります。

分割などで慰謝料の金額が大きい場合は、未払いに備えて強制執行認諾付き公正証書を作成することも検討しましょう。

もし、相手が無視をしたり、受け取りを拒否したり、支払いを拒み、話がまとまらない場合には、5-2.調停 に進みましょう。

無事話がまとまれば、誓約書、あるいは示談書を作り残しておきましょう。





2021年12月08日