目次

1章.パートナーの浮気の見わけ方
1-1.スマホ、携帯電話は浮気の必須アイテム
1-2.車内やカーナビ、ドラレコから浮気の証拠が見つかる
1-3.日常の変化から証拠が見つかる
2章.浮気が判明したら
2-1.離婚、慰謝料、交際中止命令について
2-2.裁判で使える証拠、使えない証拠
2-3.裁判で勝つには
3章.自分で証拠を掴む方法
3-1.自分で行う浮気調査の注意点
3-2.浮気調査に必要な機材
3-3.GPSを使って位置を確認する
3-4.浮気現場の撮影テクニック
3-5.写真を確認してみましょう
4.証拠が揃ったら
4-1.パートナー、浮気相手に自白させよう
4-2.慰謝料の請求期限
4-3.慰謝料の請求相手や夫婦関係
4-4.慰謝料の相場
5章.慰謝料の請求をする
5-1.内容証明を送る
5-2.離婚調停について
5-3.裁判離婚について
質問・相談コーナー
1.カーセックスの証拠のとり方
2.内容証明の書き方
3.探偵になるには
4.探偵を開業するには
元探偵のブログ
・浮気調査の心構え
・浮気をしていなかった話

 

自分で調査方法

3.自分で証拠を掴む方法


1章で紹介した方法で浮気が確信に変わった方は、ここからは浮気を止めさせる為だったり離婚や慰謝料を請求する為に証拠集めが必要となります。

ご自身で調査を行うにあたって注意点もあります。間違った方法で証拠集めを行うと、ご自身が逮捕されてしまう事もあります。

やっていい事とやってはいけない事を理解した上で、自力調査に入っていきましょう。

探偵に浮気調査を頼めば100万円近くの費用がかかります。状況によってはそれ以上かかる場合もあります。
ご自身や友人、家族と協力すれば費用をかけずに調査はできます。

依頼者の中には、ほとんどの調査はご自身で終え、ホテルの行く行動パターンを把握した上で、ホテルの出入りの撮影だけをご依頼されるケースもありました。
上手く費用を抑えるかは、ご自身で出来るとこは調べる事です。


3-1.自分で行う浮気調査の注意点

まず自身で行う浮気調査が違法行為かどうかの前提として、婚姻関係の有無があげられます。

恋人同士であれば違法でも、夫婦であれば違法行為とならないケースが多いからです。

ここで、どのラインが違法になるのかの線引きも含めて、自分で行える浮気調査の範囲を改めて把握してみましょう。


●注意の必要な行為


  • ☑ 寝室やリビングなどの共有スペースをチェックするのは、共有スペースですから問題はありません。
    ☑ パートナーが個人で所有しているカバンや衣服を調べるのは、恋人でも夫婦でもプライバシーの侵害となってしまう恐れがあります。
    ☑ スマホやパソコンのロックを解除して調べる行為、こちらは不正アクセス禁止法などの法律に触れてしまう可能性があります。
    ☑ 浮気相手の実態をつかみたいからと、相手の家にいきなり押しかけてしまえば住居侵入罪に問われることもあります。
    ☑ 浮気の証拠をつかむために、尾行や張り込みをする行為、恋人同士であればストーカー規制法や都道府県が定める迷惑防止条例(つきまとい等の禁止)に触れる可能性が出てきます。婚姻関係があって正当な理由(慰謝料請求の証拠を集めている等)があれば、認められる場合が多いです。

浮気の証拠をつかもうと気持ちが急ぐあまり、うっかり違法行為をしてしまわないように気をつけましょう。

たとえ証拠が入手できたとしても、裁判において違法性のある証拠は厳しく見られることになります。

反社会性が低い場合は、例外的に浮気の証拠として扱われることもありますが、素人判断で違法性のある行動を取るのは危険です。
多少時間はかかっても、無理のない範囲で調査を進めましょう


●調査でのリスク


  • ☑ お互いよくわかっている関係の為、尾行などの直接的な調査がバレやすい。
    ☑ 浮気調査を行っている途中で相手にバレてしまうと、証拠隠滅や警戒されてしまいその後の調査が難しくなる。
    ☑ 浮気調査を行っていく上で、徐々に真相がわかっていくなか、冷静な捜査が必要となりご自身にもストレスがかかります。
    ☑ 場合によっては、プライバシーの侵害などで訴えられてしまう可能性も少なからずあります。
    ☑ 疑われていると感じ、夫婦関係がより悪化してしまい、望まない形での離婚となるリスクもあります。

以上のリスクを理解した上で、証拠を掴む調査に入っていきましょう。

調査は必ずバレないように行わなくてはいけません。相手の警戒心が全くない状況なら尾行や張り込みは素人でも可能です。ただ警戒心が強かったり、知識を持った相手を対象とする場合には、プロでも難しいケースもあります。

対象者の様子を見てみて、自分でできるか、バレるかもしれないの判断は慎重に行いましょう。



3-2.浮気調査に必要な機材

浮気調査に使う機材といえば、プロの探偵が使っているような高価な本格的な機材をイメージするかもしれません。

たしかに状況によっては超望遠レンズが必須となる現場もありました。しかし、通常の捜査では私たちの身近にある日常的な物でも、調査を行うことは可能です。

自分で浮気調査を行う際に、揃えておきたいアイテムや機材を紹介します。

身近な機材で費用を掛けずに調査は可能なのです。





●スマートフォン

皆様お持ちのスマートフォンです。iPhone、Androidどちらでも構いません。こちらを使用して撮影は可能です。

最近のスマートフォンでしたら写真の画質は十分キレイに写せます。ただし暗い場所での撮影だったり、早い動きの撮影となると写りは期待できません。

明るい場所での撮影などには簡単に撮れ、スマートフォンでしたら出していても警戒されにくいので非常に便利です。

また動画も非常に使えます。浮気相手を撮影したくても、カメラやスマホが向けれない状況もあります。そんな時には動画を録画した状態にし、通話してるふりをして接近し撮影する方法が使えます。

また、ボイスレコーダーやGPSを確認する端末としても使用ができますので、スマートフォンは必須アイテムです。




●ビデオカメラ

私が思う1番便利な機材がビデオカメラです。プロが使うような大きなカメラは必要ありません。家庭にあるようなカメラで大丈夫です。4Kカメラなんかもキレイですが、フルHDのカメラでも十分写せます。

小さいので持ち歩きもでき、なんと言ってもズームで50倍なんてのも2万円ほどで売られています。

ズームを使用すれば畑の向こうから玄関を撮影なんて事も簡単にできます。

デジタルカメラで撮影となると、大事な瞬間を必ず抑えなくてはいけません。いつ出てくるかわからない状況で、ずっと撮影の瞬間を待つのは大変です。そんな時にビデオカメラでずっと録画して待っていれば安心なんです。




●一眼レフカメラ

使いこなせると非常に便利なのが一眼レフカメラです。暗い場所でも撮影ができ、望遠レンズがあれば遠方の撮影もできてしまいます。

徒歩での追跡の時には使用が難しく、目立つため不便な所もありますが、ここぞという場面で私はビデオカメラと一眼レフカメラの2段構えで撮影していました。




●ボイスレコーダー

音声を録音するのにあると便利です。ちょっとした録音ならスマホや動画でも代用は可能です。

浮気相手との車内での会話を録音する場合や、家での会話を録音する場合にはボイスレコーダーを使用する事があります。

また浮気を問い詰めるなら、ぜひ音声も録音して補助的な証拠としておきたいところです。あとから離婚調停になって「浮気を認めたことは一度もない!」と強弁された時、ウソを暴く助けになります。

また、DV(肉体的暴力)やモラハラなど受けている場合には、その被害を記録しておくのにも役立ちます。




●GPS発信機

パートナーが車で移動して浮気すると予想される場合、あらかじめ発信機を車両に仕掛けて追跡することができます。直接尾行するより手軽で安全です。

パートナーが徒歩での場合にはカバンの中などに入れる事もできますが、こちらはGPSが見つかるリスクがありますので、状況に応じて使用しましょう。

まずはGPSを使用して、普段怪しい動きがないかチェックするといいでしょう。

ラブホテルに出入りしているのであれば、後は怪しい日にラブホテルの出入りを撮影すればいいのです。




3-3.GPSを使って位置を確認する


GPSを使用すれば簡単に調査できます!


便利なもので最近では手軽に誰でもGPSが手に入ります。GPSがない頃には自動車を追跡するのは簡単ではありませんでした。

後ろを全く気にしない相手なら問題ありませんが、後ろを追跡されてないか警戒している相手だと、交通量の少ない道をわざと通って同じ車両がついてきてないか確認しながら走る相手もいます。赤信号をギリギリで通過したり、交通違反の速度で走られてしまう事や渋滞で追跡が困難な地域もあります。

GPSさえ設置してしまえば、こういった苦労の必要が一切ありません。

浮気している可能性があるかもといった不確定な場合にも、まずGPSで行動を見てみるといいかもしれません。最近変だなと思う事があっても、浮気をしているとは限りません。残業が多くなったと思ったら、仕事帰りに趣味を隠れて始めていたなんて例もあります。


※ただし、GPSはプライバシーを侵害するものとして、違法とみなされることもあるため、注意が必要です。


こちら↓に簡単に使えるおすすめのGPS発信機を紹介致します。



●履歴で確認するポイント


  • ☑ どこに行って何時間そこで停止していたか
    ☑ ラブホテルに行ってないか
    ☑ 頻繁に行く家や場所はないか
    ☑ 遠出していないか


こちらのGPSを使用すると、スマートフォンのアプリを使用してリアルタイムで数分おきの位置情報を把握でき、スマートフォンを見れない場合でも、後から履歴でどこへ行っていたのか、何分止まっていたのかまでグーグルマップ上で把握する事ができます。

行動履歴を見れば、何でここでこんなに止まっていたのかな?と疑問も出てくると思います。その頻度が高ければ、疑っていいでしょう。

周辺状況が気になる場合にはグーグルマップのストリートビューで確認もできます。

浮気相手の家の周辺に駐車をし、浮気相手の家で過ごしてる可能性があります。位置が掴めれば、次に行く時や停止した時に張り込み、様子を確認してみましょう。

ここで浮気相手の家が把握できれば、後は出入りの証拠を抑えればいいのです。


GPSからラブホテルに行っているのがわかる場合も多くあります。

ラブホテルに行っていれば確実に浮気と思っていいので、後はラブホテルの証拠撮影や相手が誰なのか調査が必要となります。

休日などに遠出している場合も浮気相手と出掛けている可能性があります。こういった場合には、GPSの止まってる場所で張り込み、浮気相手といないか車に乗る瞬間を確認しましょう。

また、公園や駐車場で停止してカーセックスに及んでいる場合もあります。行動パターンで同じ行動が多い場合には、その場所で1度様子を見てみると浮気相手が一緒にいる場合もあります。

GPSさえあれば見失っても位置が分かるので、少し離れて安全に尾行ができます。怪しい時には追跡し、遠くから何をしているか様子を見てみましょう。



●GPSの設置場所

GPSの本体がバレてしますと元も子もないので、設置場所には注意しましょう。

特にカバンなどに入れる場合には、カバンの荷物を整理した際に見つかるなどリスクは高いです。

車の車内に置く事ができるのなら、車内の隅っこやマットの下、シートの隙間など隠す事は可能です。洗車や室内清掃をよくやるパートナーの場合にはこまめに外すなどして気を付けましょう。

車に置く事が出来ない場合には、強力な磁石の付いたケースにて車両の下に取り付けも可能です。




●レンタルGPS

長期的に様子を見る場合にはGPSの契約がいいと思いますが、短期的にGPSで調査する場合には、低料金で借りられるレンタルGPSもあります。
30日間、60日間と選べますので、まずはレンタルで様子を見てみるのもいいでしょう。

GPSは追跡する時の事を考えて、スマートフォンで利用できるタイプにしましょう。

パソコンでしか確認できないタイプですと、追跡には向きません。

また、リアルタイムに情報が受信できるタイプにしないと、追跡し証拠をとるのには向きません。行った先を記憶し、あとから確認できるタイプのGPSですと不便です。






3-4.浮気現場の撮影テクニック


GPSで浮気相手との行動がわかったら、次は浮気現場の撮影になります。

撮影の時はカメラを向けているのがバレないように細心の注意が必要です。チャンスは多くあるので焦らずにバレない事を最優先で行ってください。

2-2.裁判で使える証拠、使えない証拠で紹介した不貞行為となる現場の撮影が必要です。

「証拠を集めよう」という気持ちが前のめりになってしまい、行き過ぎた行動をとってしまうケースもあるので注意しましょう。

例えば、尾行をしている間に他人の敷地に勝手に入ってしまったり、撮影した写真や動画を第三者に見せてしまったりすると、住居侵入罪や名誉毀損に問われてしまうリスクがあります。

夫婦であれば正当な理由(慰謝料請求のために浮気の証拠を集めている等)があれば尾行をしても、問題となる可能性は低いです。

自宅などでの撮影は問題がなくても、外での撮影には注意を払って行いましょう。


●ドライブレコーダーで録画する

正面に対象者がいる場合にはドライブレコーダーで撮影しておくと安全です。

ラブホテルでもパートナーの車の正面の駐車場が空いている場合には、正面に停めてドライブレコーダーで録画をすると気づかれにくいです。その際には、車に乗っていると目立つので、車外にいるか後部座席で隠れていましょう。


●ビデオカメラで録画する

ビデオカメラでズームして遠方から録画しましょう。この方法が1番安全です。

ビデオカメラをいい位置でセットして、そのままずっと録画し、出てくるところを待ちましょう。

状況によっては、遠方から撮れない場合にはカメラをどこか見えない場所に置いて撮影したり、自動車にカーフィルムが貼ってある場合には車内からそのまま撮影もします。如何にカメラが見つからないようにセットするかが重要となります。


カメラで撮影する

時系列でどういった行動をとっていたのか、撮れる写真は撮っておきましょう。スマートフォンでの撮影でも十分です。

ラブホテルの出入りなど不貞行為の証拠となる場面では、より鮮明に写す為に望遠レンズで撮影できるといいでしょう。

カメラを向けれない場面もあります。そんな時はスマートフォンを活用して上手く撮影しましょう。




3-5.写真を確認してみましょう


撮影が終わったら写真を確認してみましょう。

ラブホテルに入る写真が撮れても、「顔が分からない」「どこか分からない」状態では証拠能力は低いです。

証拠能力を高めるために以下の点に注意しましょう。


  • ☑ パートナーと浮気相手の顔がわかるか
    ☑ 周囲の建物や看板、パートナーの車のナンバー等も写す
    ☑ 時間を時系列で記録する


ズームで撮りすぎて、それが何処かわからなくては意味がありません。そこが何処のラブホテルかわかる写真も用意しましょう。

2人で歩いてるところや、合流したところ、解散したところ、車のナンバープレートなども収めていれば言い訳はできにくくなります。


浮気の証拠として認められやすい写真は、「相手と肉体関係がある」としか思えない写真です。

具体的には、「夫と浮気相手がラブホテルに出入りする写真」が代表的です。

ラブホテルは性交渉のための施設ですから、2人が同時に入る=肉体関係を持っていると考えられます。

加えて「ラブホテルに長時間滞在していることが分かる写真」や「複数回出入りしている写真」があれば、強力な証拠となります。

パートナーの顔がハッキリ写っていて、「相手と肉体関係がある」と認められる写真が証拠になるのです。


ラブホテルの出入りがなく、相手の家に入ってる場合には、1回の出入りでは「相手と肉体関係がある」とは思われにくくなります。

こういった場合には、親密な関係を示す写真や出入りを複数回収める必要があります。


あまり鮮明な写真は撮れていなかったり、もう我慢の限界で証拠集めはできないっとなった場合には、いま手元にある証拠で自白を取ってしまう方法もあります。

鮮明な写真がなくても、その日ラブホテルに行った事実があるのなら、上手く話して白状させる事ができる場合が多いです。





4.証拠が揃ったら


証拠が揃ったら、ここからはパートナーと浮気相手との戦いとなります。

パートナーと離婚を望むのか、それとも反省させて新しくやり直していくのか。

証拠が揃っているのなら、時効までの期間ゆっくり考えてみる事も可能です。

証拠さえ持っていれば、いつでも行動を起こすことが可能です。悩んでいる場合には、まず証拠を持っておく事をお勧めします。


ただ、パートナーが浮気したからといって必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。

浮気相手に慰謝料請求するためには、浮気相手に故意や過失が必要になります。

浮気相手に故意や過失がない場合は、パートナーへの慰謝料請求はできますが、浮気相手に慰謝料請求することは基本的にできません。

状況に応じて故意になるか過失になるのかは様々です、自分が浮気相手に慰謝料請求できるかどうか判断したい場合は、弁護士に判断してもらうことをお勧めします。



4-1.パートナー、浮気相手に自白させよう


ある程度の証拠が揃った段階で、パートナーの自白をとる方法があります。


どんな明確な証拠を出しても認めないと思う頑固なパートナーでしたら、先に浮気相手に接触して自白をさせるしかありません。

浮気相手に自白をさせ、その後パートナーの自白をとるといいでしょう。

浮気相手の住所などわかっていない場合には、パートナーの自白をさせ、その後呼んでもらい浮気相手に自白させるか、2人が一緒にいるタイミングで接触するかになります。

自白を迫る場合には必ず冷静に話せる状況、場所で行いましょう。明確な証拠があれば話がこじれて裁判となっても問題ありませんが、証拠が少ない場合には上手く自白させなくてはいけません。

必ず情報は小出しし、証拠は見せないようにして本人から自白をさせれると1番良いです。証拠が不鮮明とわかると、言い訳を始める可能性もあります。ただ、どちらからも自白がとれず、証拠も不十分な場合には、その後追加で証拠は集めにくくなりますので、自白が取れる自信がない場合にはお勧めできません。



自白の証拠として一般的には、書面が最も効果的とされており、その次に音声又は動画です。これらの方法で不貞行為の自白を第三者にも認めさせる証拠にできます。

明確な形で書面に残しておくことで、誰が見ても同じ判断をしやすく効果的であるとされています。自白をとる際には、ボイスレコーダーなどで録音しながら書面に残させれば間違いありません。どちらの証拠も必ず残しておきましょう。


●書面に残すポイント


  • ☑ あなたのパートナーが既婚と知りつつ不貞行為を行ったこと
    ☑ 不貞行為の期間や回数
    ☑ 不貞行為の場所
    ☑ 相手方の署名・押印及び日付


自白を強制させる行為は、自白した内容の信憑性がなくなるため、証拠として認めてもらえない可能性が高いのです。

場合によっては脅迫だと判断され、あなたが訴えられる可能性もあります。

「白状しないと撮った写真をSNSで公開する」

などの言動は脅迫・プライバシーの侵害になったり、暴力を振るってしまうと暴行にあたる可能性があるため、絶対に行ってはいけません。

第三者に認めてもらえる信憑性の高い証拠を作るためにも、自白を強制してはいけないのです。


また、後から浮気相手が「相手が既婚者だと知らなかった」という主張をしてくる場合もあるので、しっかりと書面に残させましょう。

既婚者であることを知らない場合には、浮気相手は慰謝料を支払う義務はありません。

しかし実際には、交際相手との関係における交際中や交際前の様々な出来事に目を向け相手に注意を払っていれば、その相手に配偶者がいたことに気づけた可能性が高いと判断される事が多いです。

ただ、先に自白をとっておけば不要な争いを避けれますので、この点は先に自白させておきましょう。




4-2.慰謝料の請求期限


不倫の時効は民法724条に定められています。

民法724条には「不倫相手(加害者)を知ってから3年」という消滅時効期間が記載されています。

また、もうひとつ、民法724条には20年という除斥期間が記載されているのです。

「不法行為(浮気のとき)から20年行使しないときは時効によって消滅する」と民法724条に書かれています。

具体的には、

・不倫相手が発覚してから3年以内
・関係を持ってから20年以内

の短い方が時効です。


3年の時効が不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限(除斥期間)は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。

つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、不倫について、パートナーにも、不倫相手にも残念ながら慰謝料が請求できなくなるのです。



また、不倫が原因で離婚した場合、パートナーに対しては、不貞行為についてだけでなく、離婚したことに対する賠償も請求できます。

それぞれの時効は以下のとおりです。

不倫に対する慰謝料:不貞行為・不倫相手を知った日から3年
離婚に対する慰謝料:不倫が原因で離婚した日から3年

3年たっても慰謝料を請求しない場合は、請求する権利を失ってしまいます。



不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効は、慰謝料請求の意思があることを不倫相手に伝えることで、止めることができます。

時効を止めることで、時効が間近に迫っていても、落ち着いて手続きを進める余裕を作ることができます。

ただし、慰謝料請求の意思を浮気相手に伝えるだけでは、「そんなこと言われていない」と言い張られてしまう可能性があります。

そのため、配達証明付き内容証明郵便を送る、裁判を起こすなどの手続きを取ることで、確実に時効を止めて、慰謝料請求のための行動を始めることが出来ます。

これらの方法については、詳しく弁護士に聞いて動く事をお勧めします。




4-3.慰謝料の請求相手や夫婦関係


不倫の慰謝料は、パートナーなのか不倫相手なのか「誰に請求すべきか」分からない方も多いでしょう。

原則として、不倫の慰謝料の請求相手は

① パートナー(配偶者)
② 不倫相手
③ パートナーと不倫相手の両方

こちらの3パターンになります。

ただし、③の両者に対して慰謝料請求するときでも、二重取りはできません。

たとえば、慰謝料として請求できる額が100万円であると仮定した場合、パートナーと不倫相手の両方に請求すると、受け取れる金額は合計100万円です。それぞれから100万円、合計200万円を受け取れるわけではありません。


ただ夫婦関係の状況によって請求できる場合とできない場合がありますので、こちらをご確認ください。



●夫婦関係は問題なかったか?

パートナーに不貞な行為があったときには「離婚の訴え」が提起できます。しかし、不貞行為の事実があった場合でも、すでに婚姻関係が破綻しているの状況であれば「慰謝料の請求」は認められません。

しかし、夫婦関係の破綻は無かったが、不倫が原因で夫婦関係に亀裂が入った場合には、パートナーや不倫相手に慰謝料が請求できます。

もともと別居の状態だった場合にば、離婚の話が具体的に出ていたのか、離婚調停の手続きが取られていたのかが争点になります。

客観的に判断し「夫婦関係が完全に破綻していた」のであれば、こちらからの慰謝料請求は難しくなる場合があります。

実際に不倫をした側が「すでに夫婦関係は破綻していた」と主張し、不倫をされた側は「夫婦関係は良好だった」と主張する事があります。

しかし、不倫をした当事者が「破綻していた」と主張しても、こちら側が「夫婦関係を修復するための冷却期間として別居していた」「夫婦関係を修復するため、たまに会っていた事実や連絡をしていた事実」などを主張すれば、配偶者もしくは不倫相手に対して慰謝料が請求できます。



●不倫相手も既婚者だった、ダブル不倫の場合

もしパートナーの不倫相手も既婚者で、ダブル不倫だった場合は、残念ながら慰謝料を請求しても支払われない可能性が高いです。

なぜなら、あなたが不倫相手に慰謝料を請求できる権利があるのと同様に、不倫相手のパートナーもあなたのパートナーに慰謝料を請求できる権利があるからです。

この場合、家族同士で慰謝料を請求し合う形になりますので、基本的に慰謝料は相殺されることになります。

あなたが動いているのと同様に、あなたのパートナーを訴えようと相手のパートナーも動いている場合があるのです。もしパートナーが相手側から訴えられた場合の対処法にもなってきます。

この場合すでに配偶者との離婚を決めている方は、配偶者へ慰謝料請求した方が高額な慰謝料を獲得できるかもしれません。




4-4.慰謝料の相場


まずはどれくらい金額を請求するのかを決めていきます。

一般的に、不倫の慰謝料相場は50~300万円程度といわれています。

慰謝料額はパートナーの不倫による精神的ダメージの大きさと、過去の判例や浮気相手の支払い能力などをもとに決められます。


●慰謝料の請求額が高くなるケース


  • ☑ 不倫の期間が長く、不貞行為の証拠が存在する
    ☑ 頻繁に相手と接触していた証拠がある
    ☑ 不倫が意図的であった
    ☑ 証拠があるにも関わらず、真摯な態度や謝罪が無かった
    ☑ 相手の支払い能力が高い
    ☑ 不倫による被害、精神的苦痛が大きい
    ☑ 不倫前の夫婦関係は良好で離婚に至った



たとえば、1度の不倫よりも数年間関係を維持したり、悪質と判断されれば300万円を超える慰謝料が認定されるケースもあります。

この相場はあくまで裁判に至った場合の金額で、実際はこの金額を目安に話し合いで決めていきます。

基本的には最初に提示した金額以上になることは、ほぼないといっていいでしょう。

だからといって感情にまかせて相場よりも高額な慰謝料を請求してしまうと、不倫相手もこれに応じる必要がなくなってしまいます。 そればかりか、逆に名誉毀損などで訴えられる可能性もあります。

不倫の慰謝料の増減・減額には「不倫が原因で離婚や別居に至ったか否か」が大きく関わります。裁判においては、不倫が原因で離婚や別居に至らずに夫婦関係を継続させる場合には、慰謝料は低めに算出される傾向にあるようです。

なお、当事者同士で合意が得られていれば、離婚や別居がなくとも慰謝料が高額になるケースもあるでしょう。

慰謝料の金額を正当なものにするためにも、弁護士に一度相談して決めた方が安心です。





5.慰謝料の請求をする


不倫の慰謝料を請求する方法は、基本的にこちらのように進んでいきます。


①話し合い、又は内容証明で慰謝料を請求する

話がまとまったら、離婚協議書などを書き証拠として書面に残す。


②話がまとまらない場合には調停を申し立てる

配偶者もしくは不倫相手では、申し立てる調停が異なります。


③調停が不成立で終わったら、裁判で慰謝料を請求する



5-1.内容証明を送る


不倫における内容証明は、慰謝料の支払いや交際中止を求める文書の内容をいつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送付したか郵便局が証明してくれるものです。

ただし、内容証明を送ったからといって、受け取った側に何らかの法的な支払い義務が発生することはありません。

けれども、内容証明郵便を送付しておけば、不倫相手や配偶者に対してあなたの意思や主張を伝えることができます。



【内容証明を送るメリット】

●内容証明を送った証拠が残る

慰謝料を請求した証拠が残るので、「請求されていない」という言い訳はできなくなります。

後に慰謝料の裁判や離婚の裁判を起こした時には、送った内容や事実を証拠として利用ができます。


●相手に対して本気度を伝えられる

内容証明を通常の生活で受け取ることはあまりありませんので、内容証明が届くと、法的な手段で責任を取ってもらう事も考えているぞと相手に本気度が伝わります。

メールや口頭の連絡だけだと、本気度が伝わらず無視されたりいい加減な対応をされてしまうかもしれません。

不倫相手が内容証明を受け取ることで、不倫の当事者が慰謝料を払わなければいけない事の重大さに気づき、裁判を起こさなくても解決に繋がる事も稀にあります。


●慰謝料請求の時効の完成を猶予する

4-2.慰謝料の請求期限で説明したように、不倫相手に対する慰謝料請求には時効が設けられており、不倫相手を知った日から3年間と決められています。ところが、配達証明付きの内容証明を送ることで時効を6ヶ月間だけ猶予(停止)することができます。

ただし、請求してから6ヶ月以内解決できない場合には、訴訟の提起等の時効中断措置が必要となります。

実際の内容証明の書き方はこちらで紹介していますので参考にして下さい。



繰り返しになりますが、内容証明での請求に支払いの強制力はなく、送るだけで慰謝料の支払に応じるケースは少ないです。

「そんな高額な慰謝料払えない」
「不倫なんてしていない」
「夫婦関係が破綻してた」
「結婚しているなんて知らなかった」

などと言われ、慰謝料の支払が拒否されることが多いです。

そのため、内容証明で慰謝料を請求することは、慰謝料請求の最初のステップと考え、離婚調停や裁判を検討しなければなりません。明確に支払う意思がないと伝えてきている以上は、このまま協議を続けても解決することは難しいでしょう。


解決できたら離婚協議書を作る

内容証明を送り協議などを経て解決できた場合には、離婚協議書を作っておきましょう。

調停離婚では調停調書、裁判離婚では判決書という書面が、離婚の証拠として残りますが、協議離婚では、夫婦間の話し合いと約束だけで離婚するため、離婚協議書を作っておかないかぎり慰謝料や離婚条件などの大切な約束が証拠に残らなくなってしまいます。

口約束だけでは、将来的にトラブルの原因となる可能性がありますので、不要なトラブルを防ぐためにもきっちりと残しておきましょう。

また、将来的に慰謝料や養育費の支払いが行われなくなる不安があれば、離婚協議書を公正証書化しておくと安心です。

「強制執行認諾文言」を記載しておけば、裁判を行わずに強制執行ができます。


証拠を集め、不倫を認めさせ、協議で解決できればいいのですが、話い折り合いがつかない場合には、離婚調停に進む必要があります。




5-2.離婚調停について


●離婚調停とは

離婚について当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

家庭裁判所の調停委員が間に入って、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

相手と直接顔を合わせずに済むので、離婚問題のように感情的になりやすい問題でも、お互いが感情を抑えて冷静に話をしやすいです。


話合いによってもお互いが合意することができなければ、調停は不成立になって終わってしまいます。その場合には、離婚訴訟となっていきます。

また、金銭支払いなどについても裁判所が金額を決定するわけではないので、当事者が自由に金額を定めることができます。通常の相場より高額にすることも低額にすることもできますし、支払い方法も一括だけではなく分割払いなどもできます。

このように、離婚調停は、家庭裁判所で行われる手続きではありますが、当事者が話し合いによりその希望によって柔軟に離婚条件等を決定することができます。



●離婚調停の流れ


  • ① 調停の申立
    ② 一回目の調停
    ③ 二回目の調停(調停終了まで)
    ④ 離婚調停の終了


家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停期日に、妻、夫それぞれの側から調停委員が話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。

この際、書面や証拠の提出が求められる場合があります。

最初に調停室に呼び出されたときに調停委員から聞かれることは、主に以下のとおりです。


  • ☑ 離婚調停を申し立てた動機(離婚したい理由)
    ☑ 離婚調停の申し立てに至る経緯(夫婦間でどのようなことがあったのか)
    ☑ 離婚条件に関する希望
    ☑ 離婚後の生活設計をどのように考えているか
    ☑ 離婚や離婚条件について、相手方が反対した場合に譲歩する意思はあるか


実際に相手方から反論が出た場合には、それに対してどう考えるかを聞かれますので、ケースバイケースで様々なことを聞かれることになります。


●共同名義の不動産について

夫婦が離婚した場合、共有名義の家はどう分けられるのかには2つの選択があります。

①どちらかが家に住み、価値の金額の半分を相手に支払う
夫(妻)が家に住み続けたい場合、相手に対して家の価値の半分の金額を支払えば住み続けることができます。

②家を売って売却金を折半する
家を売却して平等に売却金を分ける方法になります。ローンが残っている場合は、売却金で完済が必要です。


●持ち家の価値を調べることが大事
離婚後に家に住み続けるにしても、売却するにしても、まずは持ち家の価値を把握しておくことが大切です。
価値を把握した上で、どういった方法が自分にとって1番いいのかを検討しましょう。

家の価値を調べる方法は、手軽にインターネットのサイト↓で可能です。



※調停期日は、月1回くらいのペースで複数回開かれます。
※夫婦が顔を合わせないよう、夫婦別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。また、調停外での鉢合せを防止するため、調停の開始時間・終了時間を夫婦それぞれずらしてくれる場合もあります。

当事者が合意に至った場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。

調停が成立してから10日以内に、離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。

ここで合意に至らない場合には、調停は成立せず審判や訴訟へ移行することとなります。

裁判では調停と異なり、専門的な法律的知識が要求されます。

そのため、基本的には弁護士に依頼する必要があり、費用が多めにかかってしまうのデメリットがあります。


●調停にかかる時間

内容によりますが、申立から終了まで(調停が不成立となって終了した場合も含む)3ヵ月~半年程度かかることが多く、なかには1年以上もかかるケースもあります。

●申立書の書き方

必要書類や申立書のダウンロード、記載例はこちらより確認ください。




5-3.裁判離婚について


●離婚裁判とは

離婚裁判とは、協議離婚や離婚調停、審判でも離婚が成立しない場合の最終手続きとして存在する離婚方法です。

協議離婚や調停は、離婚成立の際に夫婦の合意が必要となります。しかし、離婚裁判は裁判官の判決で認められれば法的な強制力があるため、相手の同意がなくても離婚が可能です。

弁護士に依頼しなくても訴訟は可能ですが、専門的な法律的知識が要求されますので、基本的には弁護士に依頼する必要があります。

こちらからピッタリの専門家の紹介を受けれます。



●裁判離婚の流れ


  • 訴状の提出(原告)

    裁判所から口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状が訴状とともに届く(被告)

    答弁書の作成・提出(被告)

    第1回口頭弁論

    第2回以降の口頭弁論

    最終口頭弁論

    判決言い渡し

    判決書を原告と被告へ郵送

    不服がある場合
    ・判決書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に控訴

    不服がない場合
    ・裁判離婚が成立→離婚届提出


離婚裁判では、訴える方が離婚原因(法的離婚事由)を記した訴状を、訴えられた方がそれに対する反論を書いた答弁書を提出したうえで、実際に法廷に出向き、その後も書面で主張を行いって争います。

離婚裁判は、裁判所が、お互いの意見を聞いたうえで総合的に判断を下すことから、判決離婚とも呼ばれています。

裁判中に裁判官から話し合いを勧められることも多く、それを機にお互いに納得のできる結論を出して、和解で離婚を成立させることを和解離婚と言います。
和解離婚は、ある程度の譲歩が必要なものの、判決を待たずに離婚できることから、しばしば選択されている手続きです。


●離婚裁判にかかる期間


離婚裁判は訴状を提出してから第一回口頭弁論が開かれるまで一か月から一か月半程度かかります。

その後、月一回のペースで弁論準備手続期日または弁論期日が指定されることになるため、判決まで一年以上かかることもあります。

判決が下る前に、請求の棄却・認容、訴えの取り下げ、和解があった場合や、欠席裁判ですぐに終局した場合は、その時点で審理が終わるため、審理期間が短くなります。

なお、敗訴した側が上訴した場合は、訴訟にかかる期間はさらに長引くことになります。




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